笠岡放送株式会社(エフエムゆめウェーブ)ラジオクラブ会則

第 1 条(定義)

本会則は、笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)(ステーションネーム エフエムゆめウェーブ)が運営・管理するエフエムラジオ放送(以下「ラジオ放送」といいます)の施設等(以下「放送施設」といいます)を利用し、当該ラジオ放送を行うラジオクラブ(以下「本クラブ」といいます)の会員(以下「会員」といいます)並びに本クラブへの入会の申し込み(以下「入会申込」といいます)をする者(以下「入会申込者」といいます)に適用するものとします。

第 2 条(運営・管理)

本クラブは当社が運営・管理を行うものとします。

第 3 条(目的)

本クラブは、会員がラジオ放送を行うことによって、会員相互の技術力向上、地域コミュニティの発展、人類の平和、公共の福祉、文化の向上、産業経済の繁栄に貢献することを目的とするものとします。

第 4 条(会員制度)

本クラブは会員制とするものとします。入会申込者が本会則に同意のうえ、入会申込を、当社が定める所定の方法により行い、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。但し、入会申込者が未成年の場合、未成年の入会申込者の入会に同意した親権者等は本会則に基づく責任を当該未成年の入会申込者と連帯して負うものとします。
本会則及び入会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も本会則・入会契約が定める範囲)において有効とするものとします。
2 当社は、前項の規定に関わらず、以下の各号に該当する場合、当該入会申込を承諾しな
いことがあるものとします。
(1) 入会申込の記載事項に虚偽、不備がある場合。
(2) 入会申込者が当社の放送する番組の著作権もしくはその他の権利等を侵害するおそれがあると認められた場合。
(3) 入会申込者が未成年者で入会申込者の親権者等の同意が得られない場合。
(4) 入会申込者が本会則に違反するおそれがある場合。
(5) 当社の業務に著しい支障がある場合。
(6) その他当社が不適切と認めた場合。
3 当社は、入会申込者の本人性及び年齢の確認の為に身分証等の提示を求めることがあるものとします。
4 会員は、入会する際に本クラブに定められた活動内容(以下「活動内容」といいます)を選択し、当該活動内容の所定の利用範囲に応じて放送施設を利用することが出来るものとします。
5 本クラブは、活動内容及びその内容を設定もしくは変更又は廃止することがあるものとします。

第 5 条(入会金・諸会費等)

本クラブの入会金及び月会費は無料とするものとします。
2 前項の規定に関わらず、会員は以下の各号に該当する費用等を負担するものとします。
(1) 会員が希望する音源等(以下「音源等」といいます)の入手等に掛かる費用。
(2) 会員が制作に携わった番組をコンパクトディスク等の記録媒体に録音するを希望し、
それに掛かる費用
(3) その他会員が希望し、それに掛かる費用。
3 前項の音源等の内、Web サービス等の外部サービスによりダウンロード等による入手する方式のものについては、本活動内容内に限定して利用出来るものとし、会員は当該音源等の所有権を放棄するものとします。また、本活動内容内に限定して当該音源等を他の会員及び当社が携わる番組内に限定して無償で利用出来るものとします。

第 6 条(会員資格の有効期間)

会員資格の有効期間は、第 4 条(会員制度)の第1項の当社の承諾を受けて会員になった日(以下「入会日」といいます)から入会日の属する年度(以下「入会年度」といいま
す)の最終日(3 月 31 日)までとするものとします。
2 入会年度の翌年度の最初の月(4 月)に当社が定める所定の方法により会員資格の更新の申し込み行い、当社がこれを承諾したときに会員資格の更新をするものとします。

第 7 条(会員の活動内容)

会員の活動内容は以下の各号のとおりとするものとします。また、会員は、入会申込時に希望する活動内容を当社へ伝えるものとします。但し、当社が当該希望を考慮した上で会員毎の活動内容を決定するものとします。
(1) 住民参加番組の企画制作
(2) 住民参加番組のパーソナリティ(アナウンスをする者)
(3) 住民参加番組のディレクター(ミキサー等の機械操作をする者)
(4) 地域情報の提供(住民リポーター)
(5) 地域情報をメールにて提供
(6) 地域情報をスタジオ出演・電話出演にて提供
(7) イベント・特別番組の補助
(8) 災害情報の提供(住民防災リポーター)

第 8 条(放送内容)

当社及び会員は、法令及び当社が別途定める放送番組編集基準に基づき、ラジオ放送を行うものとします。

第 9 条(出演の拒否)

当社は、以下の各号に該当する場合、会員であってもラジオ放送へ出演しようとする者(以下「出演者」といいます)の出演を拒否することが出来るものとします。
(1) 出演者が、泥酔している場合。
(2) 出演者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症もしくは指定感染症(入院を必要とするものに限ります)の患者(これらの患者とみなされる者を含みます )又は新感染症の所見のある者である場合。
(3) 出演者が、放送施設内のラジオ放送の時間中に飲酒及び喫煙をした場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合。
(4) その他社がラジオ放送を行うにあたり不適当と判断する場合

第 10 条(会員の義務)

会員は、当社が必要と判断した場合に実施する事前の説明及び研修に従って放送施設を利用するものとします。但し、会員が故意又は過失により放送施設を破損又は紛失等した場合、会員は実費相当分を当社に支払うものとします。
2 会員が故意又は過失により法令及び当社が別途定める放送番組編集基準に違反した発言等の行為を行った場合、会員は、当社及び当該違反行為により被害を被った者等への賠償の責任を負うものとします。
3 会員がソーシャル・ネットワーキング・サービス、ブログその他の公表物に本クラブの活動やラジオ放送についての記載をする場合、住民(ボランティア)スタッフである旨を明示するものとします。
4 会員は、ラジオ放送にかかわる収録等については当社の指定する方法等に従って実施すものとします。

第 11 条(禁止行為)

当社は、会員が放送施設内で次の各号に該当する行為をすることを禁止するものとします。
(1) 第三者や本クラブ、当社を誹謗、中傷する行為。
(2) 第三者や当社社員に対する暴力行為。
(3) 物を投げる、壊す、叩く等、他人に恐怖を感じさせる危険な行為。
(4) 当社又は本クラブの放送施設や備品等の損壊や落書きや造作、持ち出しする行為。
(5) 法令や公序良俗に反する行為
(6) 無許可での写真・ビデオ撮影、録音等や、指定場所以外での携帯電話を使用する行為。
(7) 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み行為。
(8) 刃物など危険物の館内への持ち込み行為。
(9) その他、当社及び本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為

第 12 条(損害賠償責任)

会員が本クラブの利用に際して生じた盗難、傷害その他の事故については、本クラブ又は当社の責に帰すべき事由による場合を除き、本クラブ又は当社は一切損害賠償の責を負わないものとします。
2 会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、本クラブ又は会社は一切その責を負わないものとします。

第 13 条(変更事項の届出)

会員は入会申込の届出事項に変更があった場合、速やかに当社に変更を届け出るものとします。

第 14 条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失するものとします。
(1) 第 16 条(退会)の退会手続きが完了したとき。
(2) 第 15 条(除名)により本クラブ又は当社に除名されたとき
(3) 会員本人が死亡したとき。
(4) 会員が第 11 条(禁止行為)に定める禁止行為をしたとき。
(5) 本クラブ運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。

第 15 条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社の判断で当該会員を本クラブから除名することがあるものとします。会員は除名された時点で会員の資格を喪失するものとします。
(1) 本会則又は当社が定めた諸規則に反する行為があった場合。
(2) 当社又は本クラブの名誉又は信用を損ねる行為又は秩序を乱す行為があった場合。
(3) 放送施設等を故意又は過失により損壊した場合。
(4) 法令に違反する、又は社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合。
(5) 危険な行為又は他の会員に対する迷惑行為があった場合。
(6) その他本クラブの会員としてふさわしくないと当社又は本クラブが判断した場合。

第 16 条(退会)

会員の自己都合で退会する場合、毎月 10 日(当日が当社の休業日の場合、翌営業日とします)までに会員が当社が定める所定の方法により行うものとします。当該退会の手続きをした月の月末をもって退会とするものとします。

第 17 条(放送施設の閉鎖・休業)

次の各号に該当し放送施設の利用に支障が生ずる場合、当社は、放送施設の全部又は一部の閉鎖もしくは休業をすることが出来るものとします。
(1) 法令が制定・改廃されたことにより、放送施設の利用に支障が生じた場合。
(2) 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
(3) 放送施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。
(4) 安全を維持出来ない等、当社が必要と判断した場合。
(5) 経営上必要があると認められた場合。
(6) その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合等の重大な事由によりやむを得ないと当社が判断した場合。
2 あらかじめ休業が予定されている場合は、原則として事前に会員に対しその旨を告知します。

第 18 条(個人情報保護)

当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、本クラブの目的を果たすための活動(以下「本クラブ活動」といいます)の提供に関し取得した会員にかかる個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本クラブ活動の提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を会員に対して行うことを含みます)。
(2) 当社のサービスレベルの維持向上を図る為、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービスに関する紹介情報等を含みます)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、会員の同意に基づき、必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があるものとします。また、本クラブ活動の提供にかかる業務における個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託出来るものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求、その他法令に基づく場合、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があるものとします。

第 19 条(定め無き事項)

本会則に定め無き事項が生じた場合、当社と会員は、本クラブへの入会の主旨及び放送業務一般の常識に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

第 20 条(準拠法)

本会則は、日本国法を準拠法とするものとします。

第 21 条(会則の改定)

当社は、本会則を改定することがあるものとします。この場合、本会則が変更された後の提供条件等は、変更後の本会則によるものとします。
2 当社は、本会則を変更する旨及び変更後の会則の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト上(https://www.yumewave.net/)に掲載する方法で告知するものとします。

第 22 条(合意管轄裁判所)

本会則をめぐり当社と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を当社と会員の第一審の合意管轄裁判所とするものとします。

第 23 条(分離可能性)

本会則のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本会則の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。

附則

(1) 当社は特に必要あるときは、本会則に特約を付することが出来るものとします。
(2) 本会則は 2021 年 2 月 25 日より施行します。